(予定鉄道線路中私設鉄道会社ニ敷設許可ノ件ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十三號
公布年月日: 明治27年6月12日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月十一日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
遞信大臣 伯爵 黑田淸隆
陸軍大臣 伯爵 大山巖
大藏大臣 渡邊國武
法律第十三號
明治二十五年法律第四號鐵道敷設法豫定鐵道線路中左ノ線路ハ私設鐵道會社ニ其ノ敷設ヲ許可スルコトヲ得
一 新潟縣下直江津ヨリ新潟及新發田ニ至ル鐵道
一 京都府下京都ヨリ舞鶴ニ至ル鐵道
一 奈良縣下高田ヨリ五條ヲ經テ和歌山縣下和歌山ニ至ル鐵道線中五條ヨリ和歌山縣下和歌山ニ至ル鐵道
一 福井縣下敦賀ヨリ石川縣下金澤ヲ經テ富山縣下富山ニ至ル鐵道線ヨリ分岐シテ石川縣下七尾ニ至ル鐵道
一 東京府下上野ヨリ千葉縣下千葉佐倉ヲ經テ銚子ニ至ル鐵道線中千葉縣下佐倉ヨリ銚子ニ至ル鐵道
一 茨城縣下水戶ヨリ福島縣下平ヲ經テ宮城縣下岩沼ニ至ル鐵道
一 奈良縣下奈良ヨリ三重縣下上柘植ニ至ル鐵道
一 兵庫縣下姬路ヨリ生野若ハ笹山ヲ經テ京都府下舞鶴又ハ園部ニ至ル鐵道若ハ兵庫縣下土山ヨリ京都府下福知山ヲ經テ舞鶴ニ至ル鐵道線中兵庫縣下谷川ヨリ笹山及谷川ヨリ京都府下福知山ニ至ル鐵道
一 福島縣下福島近傍ヨリ山形縣下米澤及山形秋田縣下秋田靑森縣下弘前ヲ經テ靑森ニ至ル鐵道線ヨリ分岐シテ山形縣下酒田ニ至ル鐵道
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル予定鉄道線路中私設鉄道会社ニ敷設許可ノ件ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月十一日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
逓信大臣 伯爵 黒田清隆
陸軍大臣 伯爵 大山巌
大蔵大臣 渡辺国武
法律第十三号
明治二十五年法律第四号鉄道敷設法予定鉄道線路中左ノ線路ハ私設鉄道会社ニ其ノ敷設ヲ許可スルコトヲ得
一 新潟県下直江津ヨリ新潟及新発田ニ至ル鉄道
一 京都府下京都ヨリ舞鶴ニ至ル鉄道
一 奈良県下高田ヨリ五条ヲ経テ和歌山県下和歌山ニ至ル鉄道線中五条ヨリ和歌山県下和歌山ニ至ル鉄道
一 福井県下敦賀ヨリ石川県下金沢ヲ経テ富山県下富山ニ至ル鉄道線ヨリ分岐シテ石川県下七尾ニ至ル鉄道
一 東京府下上野ヨリ千葉県下千葉佐倉ヲ経テ銚子ニ至ル鉄道線中千葉県下佐倉ヨリ銚子ニ至ル鉄道
一 茨城県下水戸ヨリ福島県下平ヲ経テ宮城県下岩沼ニ至ル鉄道
一 奈良県下奈良ヨリ三重県下上柘植ニ至ル鉄道
一 兵庫県下姫路ヨリ生野若ハ笹山ヲ経テ京都府下舞鶴又ハ園部ニ至ル鉄道若ハ兵庫県下土山ヨリ京都府下福知山ヲ経テ舞鶴ニ至ル鉄道線中兵庫県下谷川ヨリ笹山及谷川ヨリ京都府下福知山ニ至ル鉄道
一 福島県下福島近傍ヨリ山形県下米沢及山形秋田県下秋田青森県下弘前ヲ経テ青森ニ至ル鉄道線ヨリ分岐シテ山形県下酒田ニ至ル鉄道