(鉄道比較線路決定ニ関スル法律)
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 明治27年6月12日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

中央線の工事を法定期限内の12年で完成させるためには、路線の両端と中間部から同時に着工する必要がある。そのため、篠ノ井から松本を経て中央線(洗馬または塩尻付近)に接続する路線を第一期工事に繰り上げ、資材運搬線として活用することで工期短縮を図る。また、九州の熊本県宇土から八代を経て鹿児島に至る路線は、軍事上の重要性に加え、青森から鹿児島までの国土縦貫線としての性格を持つため、第二期線から第一期線への繰り上げが適当と判断した。

参照した発言:
第6回帝国議会 衆議院 本会議 第9号

審議経過

第6回帝国議会

衆議院
(明治27年5月18日)
(明治27年5月25日)
貴族院
(明治27年5月26日)
(明治27年5月28日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道比較線路決定ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月十一日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
遞信大臣 伯爵 黑田淸隆
陸軍大臣 伯爵 大山巖
大藏大臣 渡邊國武
法律第十二號
明治二十五年法律第四號鐵道敷設法第七條第十項ノ中央豫定線比較線路ハ左ノ線路ヲ採ル
一 長野縣下篠ノ井ヨリ松本ヲ經ル鐵道
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道比較線路決定ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月十一日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
逓信大臣 伯爵 黒田清隆
陸軍大臣 伯爵 大山巌
大蔵大臣 渡辺国武
法律第十二号
明治二十五年法律第四号鉄道敷設法第七条第十項ノ中央予定線比較線路ハ左ノ線路ヲ採ル
一 長野県下篠ノ井ヨリ松本ヲ経ル鉄道