(鉄道比較線路決定ニ関スル法律)
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 明治27年6月12日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

伊那線と木曽線(西筑摩線)の2つのルートを比較検討した結果、伊那線には5マイル以上の長さで42分の1の勾配を持つ長大トンネルが必要となり、工事が困難で工費も木曽線より約800万円多くかかることが判明した。伊那線は人口も少なく、運輸上の見込みも薄い。三河国経由の場合も連山が続き、多くのトンネルが必要で工費がかさむ。一方、木曽線は諏訪から塩尻へ出る経路で距離も大差なく建設できる。伊那地方の鉄道敷設は必要ではあるが、工費の差が大きすぎることから、やむを得ず西筑摩線(木曽線)を採用することとした。

参照した発言:
第6回帝国議会 衆議院 鉄道比較線路決定に関する法律案外七件委員会 第1号

審議経過

第6回帝国議会

衆議院
(明治27年5月17日)
(明治27年5月24日)
貴族院
(明治27年5月25日)
(明治27年5月30日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道比較線路決定ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月十一日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
遞信大臣 伯爵 黑田淸隆
陸軍大臣 伯爵 大山巖
大藏大臣 渡邊國武
法律第十號
明治二十五年法律第四號鐵道敷設法第七條中山陰山陽聯絡豫定線比較線路ハ左ノ線路ヲ採ル
一 兵庫縣下姬路ヨリ鳥取縣下鳥取ヲ經テ境ニ至ル鐵道
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道比較線路決定ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月十一日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
逓信大臣 伯爵 黒田清隆
陸軍大臣 伯爵 大山巌
大蔵大臣 渡辺国武
法律第十号
明治二十五年法律第四号鉄道敷設法第七条中山陰山陽連絡予定線比較線路ハ左ノ線路ヲ採ル
一 兵庫県下姫路ヨリ鳥取県下鳥取ヲ経テ境ニ至ル鉄道