(鉄道比較線路決定ニ関スル法律)
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 明治27年6月12日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

鉄道線路の比較決定において、当初は伊那線のアプト式区間の工事難度と高額な工費(西筑摩郡線より400万円増)が主な理由で西筑摩線が選ばれた。しかし地元の要望を受け、アプト式を避けるため長大トンネルによる新ルートを調査したところ、5マイル以上の42分の1勾配のトンネルが必要となり、工費が約800万円増加することが判明した。伊那線は人口も少なく運輸上の見込みも薄い上、三河国経由では連山が続き多くのトンネルが必要となる。工費の差額が極めて大きいため、やむを得ず西筑摩線を採用することとした。

参照した発言:
第6回帝国議会 衆議院 鉄道比較線路決定に関する法律案外七件委員会 第1号

審議経過

第6回帝国議会

衆議院
(明治27年5月17日)
(明治27年5月24日)
貴族院
(明治27年5月25日)
(明治27年5月28日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道比較線路決定ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月十一日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
遞信大臣 伯爵 黑田淸隆
陸軍大臣 伯爵 大山巖
大藏大臣 渡邊國武
法律第九號
明治二十五年法律第四號鐵道敷設法第七條中近畿豫定線比較線路ハ左ノ線路ヲ採ル
一 奈良縣下高田ヨリ五條ヲ經テ和歌山縣下和歌山ニ至ル鐵道
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道比較線路決定ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月十一日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
逓信大臣 伯爵 黒田清隆
陸軍大臣 伯爵 大山巌
大蔵大臣 渡辺国武
法律第九号
明治二十五年法律第四号鉄道敷設法第七条中近畿予定線比較線路ハ左ノ線路ヲ採ル
一 奈良県下高田ヨリ五条ヲ経テ和歌山県下和歌山ニ至ル鉄道