(鉄道比較線路決定ニ関スル法律)
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 明治27年6月12日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

伊那線と木曽線(の二路線を比較検討した結果、伊那線には5マイル以上の長さで42分の1の勾配を持つ長大トンネルが必要となることが判明した。伊那地方が高く木曽地方が低いため、トンネルは片勾配となり、工事が困難で工費も増大する。伊那線を採用した場合、木曽線と比べて約800万円もの追加工費が必要となる。これは新たな路線一本を建設できるほどの巨額である。伊那線のルートは人口も少なく、鉄道運輸上の見込みも薄い。また三河国を経由する場合も連山が続き、多くのトンネルが必要となる。このため、やむを得ず西筑摩線(木曽線)を採用することとした。

参照した発言:
第6回帝国議会 衆議院 鉄道比較線路決定に関する法律案外七件委員会 第1号

審議経過

第6回帝国議会

衆議院
(明治27年5月17日)
(明治27年5月23日)
貴族院
(明治27年5月25日)
(明治27年5月29日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道比較線路決定ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月十一日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
遞信大臣 伯爵 黑田淸隆
陸軍大臣 伯爵 大山巖
大藏大臣 渡邊國武
法律第七號
明治二十五年法律第四號鐵道敷設法第七條中北越豫定線比較線路ハ左ノ線路ヲ採ル
一 新潟縣下直江津ヨリ新潟及新發田ニ至ル鐵道
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道比較線路決定ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月十一日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
逓信大臣 伯爵 黒田清隆
陸軍大臣 伯爵 大山巌
大蔵大臣 渡辺国武
法律第七号
明治二十五年法律第四号鉄道敷設法第七条中北越予定線比較線路ハ左ノ線路ヲ採ル
一 新潟県下直江津ヨリ新潟及新発田ニ至ル鉄道