(鉄道比較線路決定ニ関スル法律)
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 明治27年6月12日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

鉄道路線の決定において、当初は伊那線のアプト式区間の工事の困難さと工費増加(約400万円)を理由に西筑摩線を採用する方針であった。しかし、アプト式回避のため長大トンネル(約5マイル、勾配42分の1)による代替ルートを調査したところ、工事の困難さに加え、約800万円の追加工費が必要となることが判明した。また、伊那線は人口が少なく運輸上の見込みも薄い上、三河国経由では連続的なトンネル工事が必要となる。諏訪から塩尻への短絡線で距離短縮も可能なため、やむを得ず西筑摩線採用を決定した。

参照した発言:
第6回帝国議会 衆議院 鉄道比較線路決定に関する法律案外七件委員会 第1号

審議経過

第6回帝国議会

衆議院
(明治27年5月17日)
(明治27年5月23日)
貴族院
(明治27年5月25日)
(明治27年5月28日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道比較線路決定ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月十一日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
遞信大臣 伯爵 黑田淸隆
陸軍大臣 伯爵 大山巖
大藏大臣 渡邊國武
法律第六號
明治二十五年法律第四號鐵道敷設法第七條中中央豫定線比較線路ハ左ノ線路ヲ採ル
一 東京府下八王子ヨリ山梨縣下甲府及長野縣下諏訪ヲ經テ西筑摩郡ヨリ愛知縣下名古屋ニ至ル鐵道
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道比較線路決定ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十七年六月十一日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
逓信大臣 伯爵 黒田清隆
陸軍大臣 伯爵 大山巌
大蔵大臣 渡辺国武
法律第六号
明治二十五年法律第四号鉄道敷設法第七条中中央予定線比較線路ハ左ノ線路ヲ採ル
一 東京府下八王子ヨリ山梨県下甲府及長野県下諏訪ヲ経テ西筑摩郡ヨリ愛知県下名古屋ニ至ル鉄道