日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(師団監督部条例第一条中削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十七號
公布年月日: 明治26年12月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
近衛師団監督部条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕師團監督部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十二月二十日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第二百五十七號
明治二十三年勅令第五十六號師團監督部條例中左ノ通改正ス
第一條中「陸軍司計部」ノ五字及「近衞竝第一師團監督部ニ在テハ司計部ヲ除ク」ノ割注ヲ削ル
附 則
本令ハ明治二十七年一月一日ヨリ施行ス
朕師団監督部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十二月二十日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第二百五十七号
明治二十三年勅令第五十六号師団監督部条例中左ノ通改正ス
第一条中「陸軍司計部」ノ五字及「近衛並第一師団監督部ニ在テハ司計部ヲ除ク」ノ割注ヲ削ル
附 則
本令ハ明治二十七年一月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革