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(海軍被服条例第一条改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十五號
公布年月日: 明治26年12月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍被服条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍被服條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十二月十六日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第二百五十五號
海軍被服條例中左ノ通改正ス
第一條
海軍士官准士官ニハ武裝手當トシテ初任ノ際士官ニハ八十圓准士官ニハ四十圓ヲ支給ス
海軍下士卒現役中ハ第一表ニ依リ官職相當ノ被服物品ヲ交付ス
朕海軍被服条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十二月十六日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第二百五十五号
海軍被服条例中左ノ通改正ス
第一条
海軍士官准士官ニハ武装手当トシテ初任ノ際士官ニハ八十円准士官ニハ四十円ヲ支給ス
海軍下士卒現役中ハ第一表ニ依リ官職相当ノ被服物品ヲ交付ス
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