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(陸軍被服廠条例中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十八號
公布年月日: 明治26年12月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍被服廠条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍被服廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十二月十六日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第二百四十八號
明治二十三年勅令第五十八號陸軍被服廠條例中左ノ通改正ス
第一條中「及被服標本ノ格納」ノ八字ヲ削ル
第三條中「會計」ヲ「經理」ニ改ム
第四條中「ヲ分掌」ヲ「ニ服行」ニ改ム
第五條中「若干人」ノ三字ヲ削ル
朕陸軍被服廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十二月十六日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第二百四十八号
明治二十三年勅令第五十八号陸軍被服廠条例中左ノ通改正ス
第一条中「及被服標本ノ格納」ノ八字ヲ削ル
第三条中「会計」ヲ「経理」ニ改ム
第四条中「ヲ分掌」ヲ「ニ服行」ニ改ム
第五条中「若干人」ノ三字ヲ削ル
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