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(監軍部条例中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十一號
公布年月日: 明治26年12月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
監軍部条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕監軍部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十二月十六日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第二百三十一號
監軍部條例中左ノ通改正ス
第六條中「將校學校監一人ヲ置キ少將ヲ以テ之ニ補シ」ノ十九字ヲ削ル
第七條中「將校學校監ノ下ニ副官二人ヲ置キ中少佐及大尉ヲ以テ之ニ補シ」ノ二十八字ヲ削ル
第八條ヲ左ノ通リ改ム
士官學校戶山學校幼年學校敎導團及將校生徒試驗常置委員ハ直ニ監軍ニ隸ス
第九條ヲ削リ以下逐條繰上ク
朕監軍部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十二月十六日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第二百三十一号
監軍部条例中左ノ通改正ス
第六条中「将校学校監一人ヲ置キ少将ヲ以テ之ニ補シ」ノ十九字ヲ削ル
第七条中「将校学校監ノ下ニ副官二人ヲ置キ中少佐及大尉ヲ以テ之ニ補シ」ノ二十八字ヲ削ル
第八条ヲ左ノ通リ改ム
士官学校戸山学校幼年学校教導団及将校生徒試験常置委員ハ直ニ監軍ニ隷ス
第九条ヲ削リ以下逐条繰上ク
本文
詳細・沿革