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(屯田兵監督部条例中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 明治26年9月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
屯田兵監督部条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕屯田兵監督部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年九月十三日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百一號
明治二十三年八月勅令第百八十三號屯田兵監督部條例中左ノ通改正ス
第一條中「之ヲ置キ」ノ下ニ「陸軍經營部ヲ管理シ」ノ九字ヲ加ヘ「銃器彈藥及其他ノ兵器ヲ除ク」ヲ「兵器彈藥器具材料ハ除ク」ニ改ム
第三條ヲ左ノ如ク改ム
部長ハ陸軍大臣ニ隸シ其部長タル監督ハ軍隊給養及移住給與竝ニ會計ニ關スル出師準備ノ事項ニ付テハ屯田兵司令官ノ命令ヲ承ク可シ
監督部ハ出師若クハ演習ニ於テ必要アルトキハ屯田兵司令官ニ隸屬ス
第九條中「若干名」ノ三字ヲ削ル
朕屯田兵監督部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年九月十三日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百一号
明治二十三年八月勅令第百八十三号屯田兵監督部条例中左ノ通改正ス
第一条中「之ヲ置キ」ノ下ニ「陸軍経営部ヲ管理シ」ノ九字ヲ加ヘ「銃器弾薬及其他ノ兵器ヲ除ク」ヲ「兵器弾薬器具材料ハ除ク」ニ改ム
第三条ヲ左ノ如ク改ム
部長ハ陸軍大臣ニ隷シ其部長タル監督ハ軍隊給養及移住給与並ニ会計ニ関スル出師準備ノ事項ニ付テハ屯田兵司令官ノ命令ヲ承ク可シ
監督部ハ出師若クハ演習ニ於テ必要アルトキハ屯田兵司令官ニ隷属ス
第九条中「若干名」ノ三字ヲ削ル
本文
詳細・沿革