(帝国大学及文部省直轄諸学校雇外国人ニ関スル件)
法令番号: 勅令第96号
公布年月日: 明治26年9月11日
法令の形式: 勅令
朕帝國大學及文部省直轄諸學校雇外國人ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年九月九日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 井上毅
勅令第九十六號
帝國大學及文部省直轄諸學校ニ於テ學科敎授ノ必要アルトキハ帝國大學總長及直轄諸學校長ハ文部大臣ノ許可ヲ受ケ雇外國人ヲシテ敎官ノ職務ニ當ラシムルコトヲ得
朕帝国大学及文部省直轄諸学校雇外国人ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年九月九日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 井上毅
勅令第九十六号
帝国大学及文部省直轄諸学校ニ於テ学科教授ノ必要アルトキハ帝国大学総長及直轄諸学校長ハ文部大臣ノ許可ヲ受ケ雇外国人ヲシテ教官ノ職務ニ当ラシムルコトヲ得