(水路部条例中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第四十六號
公布年月日: 明治26年5月20日
法令の形式: 勅令
朕水路部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年五月十九日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第四十六號
水路部條例第二條第三條第四條第十六條第十七條ヲ左ノ通改正シ第十一條第十四條第十八條第十九條ヲ削除ス
第二條中「計算課」ヲ「會計課」ト改ム
第三條 水路部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 海軍佐官 一人
測量科長 海軍少佐 一人
圖誌科長 海軍少佐或ハ大尉 一人
測量班長 海軍少佐或ハ大尉 三人
測量士 海軍尉官或ハ技士 九人
圖誌科僚 海軍尉官 一人
會計課長 書記 一人
第四條中「參謀部長」ヲ「海軍軍令部長」ト改ム
第十六條 會計課長ハ會計ノ事務及物品ノ保管出納ヲ掌ル
第十七條 第三條ニ揭クル職員ノ外海軍編修一人海軍編修書記一人書記六人技手二十人ヲ置キ上官ノ命ヲ受ケ部務ニ服セシム
朕水路部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年五月十九日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第四十六号
水路部条例第二条第三条第四条第十六条第十七条ヲ左ノ通改正シ第十一条第十四条第十八条第十九条ヲ削除ス
第二条中「計算課」ヲ「会計課」ト改ム
第三条 水路部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 海軍佐官 一人
測量科長 海軍少佐 一人
図誌科長 海軍少佐或ハ大尉 一人
測量班長 海軍少佐或ハ大尉 三人
測量士 海軍尉官或ハ技士 九人
図誌科僚 海軍尉官 一人
会計課長 書記 一人
第四条中「参謀部長」ヲ「海軍軍令部長」ト改ム
第十六条 会計課長ハ会計ノ事務及物品ノ保管出納ヲ掌ル
第十七条 第三条ニ掲クル職員ノ外海軍編修一人海軍編修書記一人書記六人技手二十人ヲ置キ上官ノ命ヲ受ケ部務ニ服セシム