(海軍大佐海軍大尉及各相当官進等ノ件)
法令番号: 勅令第24号
公布年月日: 明治26年4月22日
法令の形式: 勅令
朕海軍大佐海軍大尉及各相當官進等ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十六年四月二十一日
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第二十四號
高等官四等ニ敍セラレタル海軍大佐及相當官竝七等ニ敍セラレタル海軍大尉及相當官ハ海軍高等武官進級條例第二條ニ揭クル實役停年最下期限ノ半數ヲ經ルニアラサレハ進等セシムルコトヲ得ス但休職停職收禁及處刑中ノ日數ハ實役停年ニ算入セス
朕海軍大佐海軍大尉及各相当官進等ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十六年四月二十一日
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第二十四号
高等官四等ニ叙セラレタル海軍大佐及相当官並七等ニ叙セラレタル海軍大尉及相当官ハ海軍高等武官進級条例第二条ニ掲クル実役停年最下期限ノ半数ヲ経ルニアラサレハ進等セシムルコトヲ得ス但休職停職収禁及処刑中ノ日数ハ実役停年ニ算入セス