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法令データベース
本データベースについて
(高等官官等俸給令中加除ノ件)
法令番号: 勅令第十四號
公布年月日: 明治26年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十六年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 井上馨
勅令第十四號
明治二十五年勅令第九十六號高等官官等俸給令中文武高等官官等表警視廳ノ部七等ノ欄ニ警視官房第二部長同第三部長ヲ追加シ五等六等七等ノ欄ニ同第四部長ヲ追加シ同欄內巡査本部副長、巡視及參事ヲ削ル
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十六年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 井上馨
勅令第十四号
明治二十五年勅令第九十六号高等官官等俸給令中文武高等官官等表警視庁ノ部七等ノ欄ニ警視官房第二部長同第三部長ヲ追加シ五等六等七等ノ欄ニ同第四部長ヲ追加シ同欄内巡査本部副長、巡視及参事ヲ削ル
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