(大蔵省証券条例中改正法律)
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 明治26年12月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

大蔵省証券は会計年度内の一時的な歳入不足を補うための短期公債だが、従来の条例では期限が3、6、9ヶ月と固定されていた。そのため、実際の必要期間より長い期限の証券を発行せざるを得ず、不要な利子を国庫から支払う事態が生じていた。この問題を解決するため、12ヶ月以内であれば必要に応じて柔軟に期限を設定できるよう条例を改正することを提案する。現在は国庫に剰余金があり証券発行の必要はないが、将来の発行に備えて改正を行うものである。

参照した発言:
第5回帝国議会 貴族院 本会議 第2号

審議経過

第5回帝国議会

貴族院
(明治26年12月1日)
(明治26年12月7日)
衆議院
(明治26年12月11日)
(明治26年12月18日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大藏省證券條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十二月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 渡邊國武
法律第十九號
明治十七年布吿第二十四號大藏省證券條例第四條左ノ通改ム
第四條 大藏省證券ハ百圓、五百圓、千圓、五千圓、壹萬圓及拾萬圓ノ六種ニ別チ其ノ支拂期限ハ十二箇月以內トス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大蔵省証券条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十二月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 渡辺国武
法律第十九号
明治十七年布告第二十四号大蔵省証券条例第四条左ノ通改ム
第四条 大蔵省証券ハ百円、五百円、千円、五千円、壱万円及拾万円ノ六種ニ別チ其ノ支払期限ハ十二箇月以内トス