(東京府及神奈川県境域変更ニ関スル法律)
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 明治26年3月6日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

東京市の飲用水道の関係から、神奈川県の西多摩、北多摩、南多摩の三郡を東京府に移管する必要が生じた。特に玉川上水は東京の水道の重要な部分を占め、新水道の水源となる。玉川は甲斐国から多摩地域を経て東京市中に至るが、管轄が異なるため水源の保護や衛生警察上の取締りが十分に行えない状況にある。また三多摩は元来一つの郡で、地形的にも利害関係も密接であり、南多摩郡のみを分割することは不便である。さらに、この移管によって人民の負担に軽重は生じず、神奈川県の規模にも問題はない。

参照した発言:
第4回帝国議会 衆議院 本会議 第40号

審議経過

第4回帝国議会

衆議院
(明治26年2月21日)
(明治26年2月28日)
貴族院
(明治26年2月28日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル東京府及神奈川縣境域變更ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年三月四日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 井上馨
法律第十二號
第一條 神奈川縣下武藏國西多摩郡北多摩郡南多摩郡ヲ東京府ニ移ス
第二條 衆議院議員選擧區神奈川縣第三區ハ本法ニ依レル府縣境域ノ變更ノ爲ニ東京府選擧區第十三區トシテ東京府ニ移リタルモノトス
第三條 神奈川縣選出ノ現任衆議院議員ハ本法ニ依レル府縣境域ノ變更ノ爲ニ其ノ議員タル資格ヲ失フコトナシ
第四條 衆議院議員選擧區東京府第十三區ハ其ノ東京府ニ移リタルカ爲ニ新ニ議員ヲ選擧スルコトナシ
第五條 貴族院多額納稅者議員衆議院議員及府縣會議員ノ選擧及被選擧資格中其ノ年限ニ關ルモノハ本法ニ依レル府縣境域ノ變更ノ爲ニ中斷セラルヽコトナシ
第六條 此ノ法律ハ明治二十六年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル東京府及神奈川県境域変更ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年三月四日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 井上馨
法律第十二号
第一条 神奈川県下武蔵国西多摩郡北多摩郡南多摩郡ヲ東京府ニ移ス
第二条 衆議院議員選挙区神奈川県第三区ハ本法ニ依レル府県境域ノ変更ノ為ニ東京府選挙区第十三区トシテ東京府ニ移リタルモノトス
第三条 神奈川県選出ノ現任衆議院議員ハ本法ニ依レル府県境域ノ変更ノ為ニ其ノ議員タル資格ヲ失フコトナシ
第四条 衆議院議員選挙区東京府第十三区ハ其ノ東京府ニ移リタルカ為ニ新ニ議員ヲ選挙スルコトナシ
第五条 貴族院多額納税者議員衆議院議員及府県会議員ノ選挙及被選挙資格中其ノ年限ニ関ルモノハ本法ニ依レル府県境域ノ変更ノ為ニ中断セラルヽコトナシ
第六条 此ノ法律ハ明治二十六年四月一日ヨリ施行ス