(予定鉄道線路中私設鉄道会社ニ敷設許可ノ件ニ関スル法律)
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 明治26年3月4日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

兵庫県下播磨国飾磨港から但馬国生野に至る区間について、従来の馬車鉄道では交通需要に対応できないため、播但鉄道会社が汽車鉄道への変更を出願した。しかし鉄道敷設法の制定により、この路線は予定線に含まれることとなり、私設会社への敷設許可には議会の協賛が必要となった。政府としては、私設鉄道条例に基づく仮免状交付の前に、予定線の私設許可について議会の協賛を得る必要があると判断。そこで本法案を提出し、適当な私設会社による敷設を可能とすることを目指すものである。

参照した発言:
第4回帝国議会 衆議院 本会議 第40号

審議経過

第4回帝国議会

衆議院
(明治26年2月21日)
(明治26年2月23日)
貴族院
(明治26年2月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年三月三日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
遞信大臣 伯爵 黑田淸隆
法律第八號
明治二十五年法律第四號鐵道敷設法第二條山陰及山陽連絡豫定線路中兵庫縣下姬路生野間鐵道ハ政府ニ於テ適當ナリト認ムルトキハ同法第十四條ノ規定ニ拘ラス私設鐵道會社ニ其ノ敷設ヲ許可スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル予定鉄道線路中私設鉄道会社ニ敷設許可ノ件ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年三月三日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
逓信大臣 伯爵 黒田清隆
法律第八号
明治二十五年法律第四号鉄道敷設法第二条山陰及山陽連絡予定線路中兵庫県下姫路生野間鉄道ハ政府ニ於テ適当ナリト認ムルトキハ同法第十四条ノ規定ニ拘ラス私設鉄道会社ニ其ノ敷設ヲ許可スルコトヲ得