度量衡法の施行後、衡器の修理に関して複雑な手続きと多大な時間を要することが判明した。特に、衡の紐一本の修理でさえ、農商務省令で定められた検定請求書の提出や検定料の支払い、県庁所在地の検定所での検査が必要となり、修理完了まで2-3ヶ月を要する状況となっている。これは商取引に不可欠な度量衡の使用に支障をきたし、特に遠隔地の商人に大きな負担となっている。そこで、金属部分を除く麻紐などの簡易な修理については、従来通り各販売所での修理を認め、検定を不要とする法改正を提案する。
参照した発言:
第4回帝国議会 衆議院 本会議 第8号