(度量衡法追加法律)
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 明治26年2月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

度量衡法の施行後、衡器の修理に関して複雑な手続きと多大な時間を要することが判明した。特に、衡の紐一本の修理でさえ、農商務省令で定められた検定請求書の提出や検定料の支払い、県庁所在地の検定所での検査が必要となり、修理完了まで2-3ヶ月を要する状況となっている。これは商取引に不可欠な度量衡の使用に支障をきたし、特に遠隔地の商人に大きな負担となっている。そこで、金属部分を除く麻紐などの簡易な修理については、従来通り各販売所での修理を認め、検定を不要とする法改正を提案する。

参照した発言:
第4回帝国議会 衆議院 本会議 第8号

審議経過

第4回帝国議会

衆議院
(明治25年12月9日)
貴族院
(明治25年12月12日)
(明治26年1月23日)
(明治26年2月7日)
衆議院
(明治26年2月15日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル度量衡法追加法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年二月二十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
農商務大臣 伯爵 後藤象二郞
法律第三號
度量衡法第八條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
販賣ノ免許ヲ得タル者ハ桿秤ノ取緖及錘絲ニシテ金屬ニアラサルモノニ限リ修覆ヲ爲スコトヲ得
度量衡法第九條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
製作者、修覆者及販賣者桿秤ノ取緖及錘絲ニシテ金屬ニアラサルモノヽ修覆ヲ爲シタルトキハ其ノ檢定ヲ受クルコトヲ要セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル度量衡法追加法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年二月二十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
農商務大臣 伯爵 後藤象二郎
法律第三号
度量衡法第八条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
販売ノ免許ヲ得タル者ハ桿秤ノ取緒及錘糸ニシテ金属ニアラサルモノニ限リ修覆ヲ為スコトヲ得
度量衡法第九条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
製作者、修覆者及販売者桿秤ノ取緒及錘糸ニシテ金属ニアラサルモノヽ修覆ヲ為シタルトキハ其ノ検定ヲ受クルコトヲ要セス