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(度量衡法追加法律)
法令番号: 法律第三號
公布年月日: 明治26年2月21日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
度量衡法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル度量衡法追加法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年二月二十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
農商務大臣 伯爵 後藤象二郞
法律第三號
度量衡法第八條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
販賣ノ免許ヲ得タル者ハ桿秤ノ取緖及錘絲ニシテ金屬ニアラサルモノニ限リ修覆ヲ爲スコトヲ得
度量衡法第九條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
製作者、修覆者及販賣者桿秤ノ取緖及錘絲ニシテ金屬ニアラサルモノヽ修覆ヲ爲シタルトキハ其ノ檢定ヲ受クルコトヲ要セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル度量衡法追加法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年二月二十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
農商務大臣 伯爵 後藤象二郎
法律第三号
度量衡法第八条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
販売ノ免許ヲ得タル者ハ桿秤ノ取緒及錘糸ニシテ金属ニアラサルモノニ限リ修覆ヲ為スコトヲ得
度量衡法第九条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
製作者、修覆者及販売者桿秤ノ取緒及錘糸ニシテ金属ニアラサルモノヽ修覆ヲ為シタルトキハ其ノ検定ヲ受クルコトヲ要セス
本文
詳細・沿革