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(陸軍砲兵監護同諸工下士補充条例中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百八號
公布年月日: 明治25年12月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍砲兵監護同諸工下士補充条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍砲兵監護同諸工下士補充條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年十二月八日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第百八號
陸軍砲兵監護同諸工下士補充條例中左ノ通改正ス
第一條第二項中「學生トナリ卒業ノ」ヲ「ヲ卒業シ再服役ヲ許サレタル」ニ改ム
第三條中「聯隊長ハ」ノ下「再服役ヲ許可シタル者ニ限リ」ノ十三字ヲ加フ
第六條第一項左ノ通改ム
火工二等軍曹ニ任セラレタル者ノ兵役期限ハ一般ノ兵役期限ニ同シ
同條第二項中「前役ヲ通」ヲ「入隊ノ日ヨリ起」ニ改ム
朕陸軍砲兵監護同諸工下士補充条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年十二月八日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第百八号
陸軍砲兵監護同諸工下士補充条例中左ノ通改正ス
第一条第二項中「学生トナリ卒業ノ」ヲ「ヲ卒業シ再服役ヲ許サレタル」ニ改ム
第三条中「連隊長ハ」ノ下「再服役ヲ許可シタル者ニ限リ」ノ十三字ヲ加フ
第六条第一項左ノ通改ム
火工二等軍曹ニ任セラレタル者ノ兵役期限ハ一般ノ兵役期限ニ同シ
同条第二項中「前役ヲ通」ヲ「入隊ノ日ヨリ起」ニ改ム
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