(司法省官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第九十五號
公布年月日: 明治25年11月14日
法令の形式: 勅令
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年十一月十二日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
司法大臣 伯爵 山縣有朋
勅令第九十五號
司法省官制中左ノ通改ム
第二條 大臣官房ニ於テハ通則ニ揭クルモノヽ外左ノ事務ヲ掌ル
一 裁判所ノ設立廢止及管轄區域竝ニ其變更ニ關スル事項
二 裁判所附屬吏員及代言人ノ身分ニ關スル事項
第三條ヲ削除シ「第二條」ヲ「第三條」ト改ム
第四條 司法省ニ民刑局ヲ置ク
民刑局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 民事刑事及其他ノ法律命令ニ關スル事項
二 裁判及檢察ノ事務ニ關スル事項
三 翻譯ニ關スル事項
「第四條」ヲ「第五條」ト改メ「總務」ヲ「民刑」ト改ム
「第五條」ヲ「第六條」「第六條」ヲ「第七條」「第七條」ヲ「第八條」ト改ム
附 則
本令ハ明治二十五年十一月二十日ヨリ施行ス
朕司法省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年十一月十二日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
司法大臣 伯爵 山県有朋
勅令第九十五号
司法省官制中左ノ通改ム
第二条 大臣官房ニ於テハ通則ニ掲クルモノヽ外左ノ事務ヲ掌ル
一 裁判所ノ設立廃止及管轄区域並ニ其変更ニ関スル事項
二 裁判所附属吏員及代言人ノ身分ニ関スル事項
第三条ヲ削除シ「第二条」ヲ「第三条」ト改ム
第四条 司法省ニ民刑局ヲ置ク
民刑局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 民事刑事及其他ノ法律命令ニ関スル事項
二 裁判及検察ノ事務ニ関スル事項
三 翻訳ニ関スル事項
「第四条」ヲ「第五条」ト改メ「総務」ヲ「民刑」ト改ム
「第五条」ヲ「第六条」「第六条」ヲ「第七条」「第七条」ヲ「第八条」ト改ム
附 則
本令ハ明治二十五年十一月二十日ヨリ施行ス