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本データベースについて
(内務省官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十四號
公布年月日: 明治25年11月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内務省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年十一月十二日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 井上馨
勅令第九十四號
內務省官制第二條中專任書記官「三人」ヲ「五人」ト改ム
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年十一月十二日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 井上馨
勅令第九十四号
内務省官制第二条中専任書記官「三人」ヲ「五人」ト改ム
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