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法令データベース
本データベースについて
(帝国大学令第八条第九条改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十五號
公布年月日: 明治25年9月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
帝国大学令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國大學令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年九月八日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 河野敏鎌
勅令第七十五號
明治十九年三月勅令第三號帝國大學令第八條及第九條左ノ通改正ス
第八條
評議官ハ各分科大學長法科大學長ヲ除ク法科大學敎頭及各分科大學敎授各一名ヲ以テ之ニ充ツ
敎授ヨリ評議官トナル者ハ分科大學每ニ敎授ヲシテ互選セシメ文部大臣之ヲ命ス
第九條
敎授ノ互選ニ係ル評議官ハ二箇年ヲ以テ任期トス但再選セラルヽコトヲ得
朕帝国大学令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年九月八日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 河野敏鎌
勅令第七十五号
明治十九年三月勅令第三号帝国大学令第八条及第九条左ノ通改正ス
第八条
評議官ハ各分科大学長法科大学長ヲ除ク法科大学教頭及各分科大学教授各一名ヲ以テ之ニ充ツ
教授ヨリ評議官トナル者ハ分科大学毎ニ教授ヲシテ互選セシメ文部大臣之ヲ命ス
第九条
教授ノ互選ニ係ル評議官ハ二箇年ヲ以テ任期トス但再選セラルヽコトヲ得
本文
詳細・沿革