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法令データベース
本データベースについて
(海軍被服条例第二表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十二號
公布年月日: 明治25年7月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍被服条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍被服條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年七月十一日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第六十二號
海軍被服條例第二表中雨衣ノ部「五箇年」ヲ「無年期」ト改ム
朕海軍被服条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年七月十一日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第六十二号
海軍被服条例第二表中雨衣ノ部「五箇年」ヲ「無年期」ト改ム
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