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(逓信省官制第十条改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十七號
公布年月日: 明治25年4月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
逓信省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年四月十五日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
勅令第三十七號
遞信省官制中左ノ通改正ス
第十條
遞信省ニ專任遞信事務官五人ヲ置ク奏任トス
遞信事務官ハ大臣官房郵務局管船局及電務局ニ屬シテ各其事務ヲ分掌ス
朕逓信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年四月十五日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
勅令第三十七号
逓信省官制中左ノ通改正ス
第十条
逓信省ニ専任逓信事務官五人ヲ置ク奏任トス
逓信事務官ハ大臣官房郵務局管船局及電務局ニ属シテ各其事務ヲ分掌ス
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