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本データベースについて
(陸軍定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第27号
公布年月日: 明治25年3月17日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治25年3月17日 勅令第27号
改正対象法令
改正:
陸軍定員令
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年三月十六日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二十七號
陸軍定員令中左ノ通改正ス
一附表第七號平時對馬警備隊編制表中「助卒」竝ニ其下ノ「三〇」ヲ總テ削リ一等卒ノ下「二〇」ヲ「二二」ニ「四六」ヲ「四八」ニ二等卒ノ下「三五」ヲ「四三」ニ「八七」ヲ「九五」ニ計ノ下「一二二」ヲ「一〇二」ニ「二三〇」ヲ「二一〇」ニ合計ノ下「一二二」ヲ「一〇二」ニ「二六一」ヲ「二四一」ニ改メ備考ノ第五項ヲ削ル
朕陸軍定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年三月十六日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二十七号
陸軍定員令中左ノ通改正ス
一附表第七号平時対馬警備隊編制表中「助卒」並ニ其下ノ「三〇」ヲ総テ削リ一等卒ノ下「二〇」ヲ「二二」ニ「四六」ヲ「四八」ニ二等卒ノ下「三五」ヲ「四三」ニ「八七」ヲ「九五」ニ計ノ下「一二二」ヲ「一〇二」ニ「二三〇」ヲ「二一〇」ニ合計ノ下「一二二」ヲ「一〇二」ニ「二六一」ヲ「二四一」ニ改メ備考ノ第五項ヲ削ル
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