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小包郵便法
法令番号: 法律第二號
公布年月日: 明治25年6月17日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
明治33年3月13日 法律第54号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル小包郵便法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年六月十六日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
法律第二號
小包郵便法
第一條
何等ノ物品ヲ問ハス左ニ記載スルモノヲ除ク外ハ小包郵便物トシテ之ヲ郵便ニ差出スコトヲ得
第一
郵便條例第十六條第一項乃至第三項ノ物品但シ第二項ノ物品ハ郵便局ノ承認ヲ受ケテ郵便ニ差出スコトヲ得
第二
信書又ハ信書ノ性質ヲ有スルモノ若ハ音信文記入ノ物品
第二條
小包郵便物ハ郵便料ノ外ニ保險料ヲ納付シテ之ヲ價額登記ノ小包郵便物ト爲スコトヲ得但シ其ノ價額ハ實價ヲ超過スルコトヲ得ス
第三條
小包郵便物ヲ其ノ受取人ニ交付セス又ハ差出人ニ還付セサル前ニ生シタル損害ニ付テハ政府其ノ賠償ノ責ニ任ス
第四條
小包郵便料、保險料、賠償金額竝ニ小包郵便物ノ容積重量及價額登記ノ制限ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第五條
左ノ場合ニ係ル損害ハ政府其ノ賠償ノ責ニ任セス
第一
天災其ノ他避クヘカラサル事變ニ因ルトキ
第二
物品自己ノ性質ニ因ルトキ
第三
差出人ノ過誤怠慢ニ因ルトキ
第四
本法郵便條例及其ノ施行ニ關スル命令ヲ遵守セスシテ郵便ニ差出シタルトキ
第六條
小包郵便物配達ノ際其ノ外部ニ破損ノ痕迹ナク且重量ニ變異ナキトキハ政府損害賠償ノ責ニ任セス受取人若ハ差出人ニ於テ異議ナク該郵便物ヲ受領シタルトキ亦同シ
第七條
小包郵便物損害ニ對スル賠償ノ請求ハ其ノ郵便物ノ差出人ヨリ遞信大臣ノ指定スル郵便局ニ之ヲ爲スヘシ此ノ場合ニ於テハ郵便料ノ返付ヲ請求スルコトヲ得但シ其ノ請求期限ハ郵便物差出ノ日ヨリ三箇月トス此ノ期限ヲ經過スルトキハ政府其ノ責ヲ免ル
第八條
賠償又ハ郵便料ノ返付ニ關シ郵便局ノ通知ヲ受ケ之ニ不服アル者ハ其ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ二箇月以內ニ裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第九條
政府賠償ヲ爲シタルトキハ其ノ郵便物若ハ損害ニ付賠償受領者ノ有スル所有權若ハ第三者ニ對スル請求權ヲ當然承繼ス但シ亡失シタル郵便物ヲ發見シタル場合ニ於テ差出人ハ受領シタル賠償金及郵便料ヲ返納シテ其ノ物品ノ還付ヲ請求スルコトヲ得其ノ請求期限ハ亡失郵便物發見ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ二箇月トス
第十條
郵便事務ニ關シ郵便官暑ノ間相互遞送スル小包郵便物ハ郵便料ヲ免除ス
第十一條
小包郵便物ノ轉送又ハ還付ニ對スル郵便料ヲ納メサル者及之ヲ徵收セサル者ハ郵便條例第二百四十條ノ例ニ據リ之ヲ處斷シ小包送票ニ貼用セル郵便切手ヲ剝取ル者ハ同條例第二百四十一條ノ例ニ據リ之ヲ處斷ス
第十二條
第一條第二ニ揭クルモノヲ小包郵便物トシテ差出シタル者ハ二圓以上二十圓以下ノ罰金ニ處ス
第十三條
本法ノ施行細則ハ遞信大臣之ヲ定ム
第十四條
本法及其ノ施行ニ關スル命令ニ明文ナキ事項ハ郵便條例ヲ準用ス
附 則
第十五條
此ノ法律ハ明治二十五年十月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル小包郵便法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年六月十六日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
法律第二号
小包郵便法
第一条
何等ノ物品ヲ問ハス左ニ記載スルモノヲ除ク外ハ小包郵便物トシテ之ヲ郵便ニ差出スコトヲ得
第一
郵便条例第十六条第一項乃至第三項ノ物品但シ第二項ノ物品ハ郵便局ノ承認ヲ受ケテ郵便ニ差出スコトヲ得
第二
信書又ハ信書ノ性質ヲ有スルモノ若ハ音信文記入ノ物品
第二条
小包郵便物ハ郵便料ノ外ニ保険料ヲ納付シテ之ヲ価額登記ノ小包郵便物ト為スコトヲ得但シ其ノ価額ハ実価ヲ超過スルコトヲ得ス
第三条
小包郵便物ヲ其ノ受取人ニ交付セス又ハ差出人ニ還付セサル前ニ生シタル損害ニ付テハ政府其ノ賠償ノ責ニ任ス
第四条
小包郵便料、保険料、賠償金額並ニ小包郵便物ノ容積重量及価額登記ノ制限ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第五条
左ノ場合ニ係ル損害ハ政府其ノ賠償ノ責ニ任セス
第一
天災其ノ他避クヘカラサル事変ニ因ルトキ
第二
物品自己ノ性質ニ因ルトキ
第三
差出人ノ過誤怠慢ニ因ルトキ
第四
本法郵便条例及其ノ施行ニ関スル命令ヲ遵守セスシテ郵便ニ差出シタルトキ
第六条
小包郵便物配達ノ際其ノ外部ニ破損ノ痕迹ナク且重量ニ変異ナキトキハ政府損害賠償ノ責ニ任セス受取人若ハ差出人ニ於テ異議ナク該郵便物ヲ受領シタルトキ亦同シ
第七条
小包郵便物損害ニ対スル賠償ノ請求ハ其ノ郵便物ノ差出人ヨリ逓信大臣ノ指定スル郵便局ニ之ヲ為スヘシ此ノ場合ニ於テハ郵便料ノ返付ヲ請求スルコトヲ得但シ其ノ請求期限ハ郵便物差出ノ日ヨリ三箇月トス此ノ期限ヲ経過スルトキハ政府其ノ責ヲ免ル
第八条
賠償又ハ郵便料ノ返付ニ関シ郵便局ノ通知ヲ受ケ之ニ不服アル者ハ其ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ二箇月以内ニ裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第九条
政府賠償ヲ為シタルトキハ其ノ郵便物若ハ損害ニ付賠償受領者ノ有スル所有権若ハ第三者ニ対スル請求権ヲ当然承継ス但シ亡失シタル郵便物ヲ発見シタル場合ニ於テ差出人ハ受領シタル賠償金及郵便料ヲ返納シテ其ノ物品ノ還付ヲ請求スルコトヲ得其ノ請求期限ハ亡失郵便物発見ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ二箇月トス
第十条
郵便事務ニ関シ郵便官暑ノ間相互逓送スル小包郵便物ハ郵便料ヲ免除ス
第十一条
小包郵便物ノ転送又ハ還付ニ対スル郵便料ヲ納メサル者及之ヲ徴収セサル者ハ郵便条例第二百四十条ノ例ニ拠リ之ヲ処断シ小包送票ニ貼用セル郵便切手ヲ剥取ル者ハ同条例第二百四十一条ノ例ニ拠リ之ヲ処断ス
第十二条
第一条第二ニ掲クルモノヲ小包郵便物トシテ差出シタル者ハ二円以上二十円以下ノ罰金ニ処ス
第十三条
本法ノ施行細則ハ逓信大臣之ヲ定ム
第十四条
本法及其ノ施行ニ関スル命令ニ明文ナキ事項ハ郵便条例ヲ準用ス
附 則
第十五条
此ノ法律ハ明治二十五年十月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革