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震災地方租税特別処分法
法令番号: 法律第一號
公布年月日: 明治25年6月14日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル震災地方租稅特別處分法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年六月十三日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第一號
震災地方租稅特別處分法
第一條
本法ハ三重縣愛知縣滋賀縣岐阜縣及福井縣ニ限リ明治二十四年十月二十八日ノ震災ニ因リテ生シタル損害ニ適用ス
第二條
水源涸渴水路破滅等ノ爲地目ヲ變換シ地價ヲ修正シタル土地ハ明治二十四年分ヨリ修正地價ニ依リ地租ヲ徵收ス
第三條
荒地ニ至ラサルモ土地ニ變動ヲ生シタル爲又ハ其ノ餘害ヲ受ケタル爲收利ノ減損甚シキ土地ハ其ノ實況ニ依リ明治二十四年ヨリ十年以內七割以下ノ低價年期ヲ附與スルコトヲ得
第四條
過半ノ家屋燒失若ハ壞倒シ營業ノ景狀容易ニ囘復シ難キ市街若ハ市街ニ準スヘキ部落ハ其ノ實況ニ依リ明治二十四年ヨリ七年以內七割以下ノ低價年期ヲ其ノ地ノ宅地ニ附與スルコトヲ得
第五條
第三條第四條ノ低價年期明ニ至リ原地價ニ復シ難キモノハ其ノ地ノ現況ニ依リ地價ヲ修正スルコトヲ得
第六條
地租條例第二十條又ハ本法第二條第三條ノ處分ヲ爲シタル土地ニ係ル地租延納年賦金ハ之ヲ免除ス
第七條
居住家屋ノ燒失又ハ其ノ他ノ損害ヲ受タルモノハ被害ノ景況ニ依リ明治二十四年分地租未納金ハ明治二十五年ヨリ三年以內延納ヲ許スコトヲ得
第八條
酒造又ハ醬油營業者ニシテ營業用ノ建物燒失壞倒若ハ大破シタルモノハ其ノ實況ニ依リ震災前檢査濟ニ係ル未納造石稅ヲ減免スルコトヲ得
第九條
醬油菓子賣藥烟草度量衡ノ營業者ニシテ營業用建物燒失壞倒若ハ大破シタルモノハ其ノ實況ニ依リ左ニ揭クル稅金ニ限リ減免スルコトヲ得
一
菓子製造稅度量衡稅ハ明治二十四年後半年分ノ稅金
一
醬油營業稅菓子營業稅賣藥營業稅烟草營業稅ハ明治二十五年前半年分ノ稅金
第十條
本法ニ依リ損害取調中ハ其ノ租稅ノ徵收ヲ猶豫ス
第十一條
本法ノ施行ニ關シテハ訴願又ハ行政訴訟ヲ提起スルコトヲ得ス
第十二條
本法ニ依リ處分ヲ受ケントスル者ハ明治二十五年八月三十一日マテニ申出ヘシ若此ノ期限內ニ申出サル者ハ本法ノ處分ヲ受ルコトヲ得ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル震災地方租税特別処分法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十五年六月十三日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第一号
震災地方租税特別処分法
第一条
本法ハ三重県愛知県滋賀県岐阜県及福井県ニ限リ明治二十四年十月二十八日ノ震災ニ因リテ生シタル損害ニ適用ス
第二条
水源涸渇水路破滅等ノ為地目ヲ変換シ地価ヲ修正シタル土地ハ明治二十四年分ヨリ修正地価ニ依リ地租ヲ徴収ス
第三条
荒地ニ至ラサルモ土地ニ変動ヲ生シタル為又ハ其ノ余害ヲ受ケタル為収利ノ減損甚シキ土地ハ其ノ実況ニ依リ明治二十四年ヨリ十年以内七割以下ノ低価年期ヲ附与スルコトヲ得
第四条
過半ノ家屋焼失若ハ壊倒シ営業ノ景状容易ニ回復シ難キ市街若ハ市街ニ準スヘキ部落ハ其ノ実況ニ依リ明治二十四年ヨリ七年以内七割以下ノ低価年期ヲ其ノ地ノ宅地ニ附与スルコトヲ得
第五条
第三条第四条ノ低価年期明ニ至リ原地価ニ復シ難キモノハ其ノ地ノ現況ニ依リ地価ヲ修正スルコトヲ得
第六条
地租条例第二十条又ハ本法第二条第三条ノ処分ヲ為シタル土地ニ係ル地租延納年賦金ハ之ヲ免除ス
第七条
居住家屋ノ焼失又ハ其ノ他ノ損害ヲ受タルモノハ被害ノ景況ニ依リ明治二十四年分地租未納金ハ明治二十五年ヨリ三年以内延納ヲ許スコトヲ得
第八条
酒造又ハ醬油営業者ニシテ営業用ノ建物焼失壊倒若ハ大破シタルモノハ其ノ実況ニ依リ震災前検査済ニ係ル未納造石税ヲ減免スルコトヲ得
第九条
醬油菓子売薬烟草度量衡ノ営業者ニシテ営業用建物焼失壊倒若ハ大破シタルモノハ其ノ実況ニ依リ左ニ掲クル税金ニ限リ減免スルコトヲ得
一
菓子製造税度量衡税ハ明治二十四年後半年分ノ税金
一
醬油営業税菓子営業税売薬営業税烟草営業税ハ明治二十五年前半年分ノ税金
第十条
本法ニ依リ損害取調中ハ其ノ租税ノ徴収ヲ猶予ス
第十一条
本法ノ施行ニ関シテハ訴願又ハ行政訴訟ヲ提起スルコトヲ得ス
第十二条
本法ニ依リ処分ヲ受ケントスル者ハ明治二十五年八月三十一日マテニ申出ヘシ若此ノ期限内ニ申出サル者ハ本法ノ処分ヲ受ルコトヲ得ス
本文
詳細・沿革