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本データベースについて
(第三師管下本年徴集新兵補欠ノ件)
法令番号: 勅令第246号
公布年月日: 明治24年12月26日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
公布:
明治24年12月26日 勅令第246号
実効性喪失:
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕第三師管下本年徵集新兵補缺ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十二月二十五日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百四十六號
第三師管下本年徵集新兵ノ缺員ハ來明治二十五年一月十五日迄ニ之ヲ補ヒ入營セシムルコトヲ得
朕第三師管下本年徴集新兵補欠ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十二月二十五日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百四十六号
第三師管下本年徴集新兵ノ欠員ハ来明治二十五年一月十五日迄ニ之ヲ補ヒ入営セシムルコトヲ得
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