(海軍将官会議条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第234号
公布年月日: 明治24年11月24日
法令の形式: 勅令
朕海軍將官會議條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十一月二十一日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第二百三十四號
明治二十二年五月勅令第七十五號海軍將官會議條例第一條ヲ改正スルコト左ノ如シ
第一條 海軍將官會議ハ東京ニ置キ海軍ニ於ケル重要ノ事項ヲ審議スル所トス
朕海軍将官会議条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十一月二十一日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第二百三十四号
明治二十二年五月勅令第七十五号海軍将官会議条例第一条ヲ改正スルコト左ノ如シ
第一条 海軍将官会議ハ東京ニ置キ海軍ニ於ケル重要ノ事項ヲ審議スル所トス