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本データベースについて
(陸軍幼年学校条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第226号
公布年月日: 明治24年11月18日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治24年11月18日 勅令第226号
改正対象法令
改正:
陸軍幼年学校条例
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍幼年學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十一月十七日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百二十六號
陸軍幼年學校條例中左ノ通改正ス
第三條中「及材料ヲ備フ」ヲ「ハ士官學校ノ馬匹ヲ兼用ス」ニ改ム
第八條中「馬術ノ敎練ニ任」ノ下「シ兼テ校廐一切ノ事ヲ統ヘ馬匹ノ調敎ヲ掌理」ノ二十字ヲ削ル
朕陸軍幼年学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十一月十七日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百二十六号
陸軍幼年学校条例中左ノ通改正ス
第三条中「及材料ヲ備フ」ヲ「ハ士官学校ノ馬匹ヲ兼用ス」ニ改ム
第八条中「馬術ノ教練ニ任」ノ下「シ兼テ校廐一切ノ事ヲ統ヘ馬匹ノ調教ヲ掌理」ノ二十字ヲ削ル
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