(陸軍士官学校条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第225号
公布年月日: 明治24年11月18日
法令の形式: 勅令
朕陸軍士官學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十一月十七日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百二十五號
陸軍士官學校條例第二十九條左ノ通改正ス
第二十九條 本校ノ馬匹ハ砲工學校及幼年學校ノ所要ニ兼用ス
朕陸軍士官学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十一月十七日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百二十五号
陸軍士官学校条例第二十九条左ノ通改正ス
第二十九条 本校ノ馬匹ハ砲工学校及幼年学校ノ所要ニ兼用ス