(陸軍蹄鉄学舎条例中削除ノ件)
法令番号: 勅令第220号
公布年月日: 明治24年11月17日
法令の形式: 勅令
朕陸軍蹄鐵學舍條例中削除ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十一月十六日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百二十號
陸軍蹄鐵學舍條例中第十一條第二項ヲ削除ス
朕陸軍蹄鉄学舎条例中削除ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十一月十六日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百二十号
陸軍蹄鉄学舎条例中第十一条第二項ヲ削除ス