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(官有森林原野及産物特別処分規則中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百二號
公布年月日: 明治24年10月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
官有森林原野及産物特別処分規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官有森林原野及產物特別處分規則中改正追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十月二十八日
農商務大臣 陸奧宗光
勅令第二百二號
明治二十三年四月勅令第六十九號官有森林原野及產物特別處分規則中左ノ通改正追加ス
第一條第十七中「木竹」ヲ「主副產物」ニ改ム
第五條
農商務大臣ハ森林保護ノ爲メ必要ト認ムルトキハ制限ヲ付シ地元人民ニ森林ノ副產物ヲ無料ニテ採取セシムルコトヲ得
第六條
農商務大臣ハ森林手入ノ爲メ採取シタル產物ノ全部又ハ一部ヲ手入料トシテ下付スルコトヲ得
朕官有森林原野及産物特別処分規則中改正追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年十月二十八日
農商務大臣 陸奥宗光
勅令第二百二号
明治二十三年四月勅令第六十九号官有森林原野及産物特別処分規則中左ノ通改正追加ス
第一条第十七中「木竹」ヲ「主副産物」ニ改ム
第五条
農商務大臣ハ森林保護ノ為メ必要ト認ムルトキハ制限ヲ付シ地元人民ニ森林ノ副産物ヲ無料ニテ採取セシムルコトヲ得
第六条
農商務大臣ハ森林手入ノ為メ採取シタル産物ノ全部又ハ一部ヲ手入料トシテ下付スルコトヲ得
本文
詳細・沿革