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本データベースについて
(東京郵便電信学校卒業生任用ノ件)
法令番号: 勅令第百九十二號
公布年月日: 明治24年9月15日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年9月1日 勅令第357号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京郵便電信學校卒業生任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年九月十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
勅令第百九十二號
東京郵便電信學校ノ卒業證書ヲ有スル者ハ文官普通試驗及事務練習ヲ要セス直ニ郵便電信ニ關スル判任官ニ任用スルコトヲ得
但本令ニ依リ任用セラレタルモノハ普通試驗ヲ經ルニアラサレハ他ノ判任官ニ任スルコトヲ得ス
朕東京郵便電信学校卒業生任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年九月十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
勅令第百九十二号
東京郵便電信学校ノ卒業証書ヲ有スル者ハ文官普通試験及事務練習ヲ要セス直ニ郵便電信ニ関スル判任官ニ任用スルコトヲ得
但本令ニ依リ任用セラレタルモノハ普通試験ヲ経ルニアラサレハ他ノ判任官ニ任スルコトヲ得ス
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