陸軍軍吏部予備後備下士補充条例
法令番号: 勅令第百八十八號
公布年月日: 明治24年9月3日
法令の形式: 勅令
朕陸軍軍吏部豫備後備下士補充條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年九月二日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百八十八號
陸軍軍吏部豫備後備下士補充條例
第一條 陸軍軍吏部豫備下士ノ補充ハ左ニ揭クル者ヲ以テス
第一 各兵科上等兵中現役免除ノ際軍吏部下士ニ任セラレタル者
第二 各兵科豫備役上等兵中軍吏部下士適任證書ヲ所持スル者
第三 服役七箇年ニ滿タスシテ現役ヲ退キタル軍吏部下士
第二條 各監督部長ハ軍吏部豫備下士ヲ補充スル爲メ每年軍吏部下士志願ノ上等兵中軍吏部下士現役補充條例ニ揭クル所ノ試驗合格者ニシテ軍吏部下士候補名簿ニ登錄セル者現役滿期ニ至ルトキハ其際三等書記ニ任シ其他ノ者現役滿期ニ至ルトキハ軍吏部下士適任證書ヲ附與スヘシ
第三條 陸軍軍吏部後備下士ノ補充ハ左ニ揭クル者ヲ以テス
第一 軍吏部下士ノ豫備役ヲ終リタル者
第二 各兵科後備役上等兵中軍吏部下士適任證書ヲ所持スル者
第三 服役七年以上十二年未滿ニシテ現役ヲ退キタル軍吏部下士
第四條 第一條第二及ヒ第三條第二ノ上等兵ハ戰時若クハ事變ニ際シ軍吏部下士ノ缺員ニ應シ監督部長之ヲ三等書記ニ任ス
第五條 豫備後備ノ軍吏部下士ハ任官後現役下士ノ進級停年ニ等シキ年數ヲ超ユルトキハ特ニ進級ノ爲ニスル勤務演習ニ於テ實地ノ技能ヲ査閱シ進級セシムルコトヲ得其方法ハ陸軍進級令ニ依ル
第六條 豫備後備ノ軍吏部下士及ヒ軍吏部下士適任證書ヲ所持スル上等兵ハ志願ニ依リ服役期限ヲ延スコトヲ得
第七條 禁錮ノ刑ニ處セラレ又ハ監視ニ付セラレ又ハ逃亡若クハ失踪シタル者其刑期中及ヒ逃亡失踪中ノ日數ハ服役年期ニ算入セス
朕陸軍軍吏部予備後備下士補充条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年九月二日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百八十八号
陸軍軍吏部予備後備下士補充条例
第一条 陸軍軍吏部予備下士ノ補充ハ左ニ掲クル者ヲ以テス
第一 各兵科上等兵中現役免除ノ際軍吏部下士ニ任セラレタル者
第二 各兵科予備役上等兵中軍吏部下士適任証書ヲ所持スル者
第三 服役七箇年ニ満タスシテ現役ヲ退キタル軍吏部下士
第二条 各監督部長ハ軍吏部予備下士ヲ補充スル為メ毎年軍吏部下士志願ノ上等兵中軍吏部下士現役補充条例ニ掲クル所ノ試験合格者ニシテ軍吏部下士候補名簿ニ登録セル者現役満期ニ至ルトキハ其際三等書記ニ任シ其他ノ者現役満期ニ至ルトキハ軍吏部下士適任証書ヲ附与スヘシ
第三条 陸軍軍吏部後備下士ノ補充ハ左ニ掲クル者ヲ以テス
第一 軍吏部下士ノ予備役ヲ終リタル者
第二 各兵科後備役上等兵中軍吏部下士適任証書ヲ所持スル者
第三 服役七年以上十二年未満ニシテ現役ヲ退キタル軍吏部下士
第四条 第一条第二及ヒ第三条第二ノ上等兵ハ戦時若クハ事変ニ際シ軍吏部下士ノ欠員ニ応シ監督部長之ヲ三等書記ニ任ス
第五条 予備後備ノ軍吏部下士ハ任官後現役下士ノ進級停年ニ等シキ年数ヲ超ユルトキハ特ニ進級ノ為ニスル勤務演習ニ於テ実地ノ技能ヲ査閲シ進級セシムルコトヲ得其方法ハ陸軍進級令ニ依ル
第六条 予備後備ノ軍吏部下士及ヒ軍吏部下士適任証書ヲ所持スル上等兵ハ志願ニ依リ服役期限ヲ延スコトヲ得
第七条 禁錮ノ刑ニ処セラレ又ハ監視ニ付セラレ又ハ逃亡若クハ失踪シタル者其刑期中及ヒ逃亡失踪中ノ日数ハ服役年期ニ算入セス