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陸軍軍吏部現役下士補充条例
法令番号: 勅令第百八十七號
公布年月日: 明治24年9月3日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治26年11月11日 勅令第206号
廃止:
明治29年12月2日 勅令第379号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍軍吏部現役下士補充條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年九月二日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百八十七號
陸軍軍吏部現役下士補充條例
第一條
陸軍軍吏部現役下士ノ補充ハ步騎砲工輜重兵科ノ上等兵中軍吏部下士出身志願ノ者ヲシテ軍隊ニ於テ三箇月間會計事務ヲ見習ハシメ該隊軍吏適當ト認メタル者ヲ近衞師團監督部長ニ上申シ部長試驗ヲ行ヒ合格者ノ內ヨリ一箇年間所要ノ人員ヲ採リ更ニ二箇月間當該監督部若クハ司計部ノ事務ヲ見習ハシメタル者ヲ以テス
第二條
近衞師團監督部長ハ前條監督部若クハ司計部ノ事務ヲ見習ハシメタル者ノ優劣順序ヲ定メ軍吏部下士候補名簿ヲ製シ之ヲ陸軍省經理局長ニ呈スヘシ
第三條
經理局長ハ前條ノ候補名簿ヲ審査シ軍吏部下士決定候補名簿ヲ製シ之ヲ近衞師團監督部長ニ下付スヘシ但決定候補名簿ニ登載ノ上等兵ハ再服役ヲ請願スルコトヲ得ス
第四條
近衞師團監督部長ハ其管區內軍吏部下士ノ缺員アル每ニ決定候補名簿ノ順序ニ從ヒ三等書記ニ任ス
第五條
軍吏部下士ノ兵役期限ハ入隊ノ日ヨリ起算シ現役四年豫備役三年後備役五年トス
第六條
陸軍各兵科現役下士補充條例第二條第二項第八條乃至第十一條第十三條ハ本條例ニ於テ之ヲ適用ス
第七條
陸軍各兵科現役下士補充條例第八條第九條第十條ニ當ル者ハ聯隊長獨立隊長又ハ直屬ノ長官ヨリ當該監督部長ニ移シ監督部長ハ經理局長ノ認可ヲ請ヒ現役若クハ兵役ヲ免ス但經理局管理ノモノニアリテハ局長之ヲ處分ス
第八條
軍吏部下士ニシテ刑法又ハ懲罰令ニ依リ官職ヲ失ヒ若クハ官職ヲ免シタル者ハ前兵科ニ復シ兵卒トナシ服役年月ヲ通算シ其年數ニ從ヒ現役豫備役後備役ニ服セシム
附 則
第九條
現任ノ軍吏部下士服役年期ハ從前定ムル所ニ依ル
第十條
第八條ニ該當スル軍吏部下士ニシテ前兵科ナキ者ハ步兵科ニ編入ス
第十一條
屯田兵所屬軍吏部下士ノ補充ハ別ニ定ムル所ニ依ル
朕陸軍軍吏部現役下士補充条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年九月二日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百八十七号
陸軍軍吏部現役下士補充条例
第一条
陸軍軍吏部現役下士ノ補充ハ歩騎砲工輜重兵科ノ上等兵中軍吏部下士出身志願ノ者ヲシテ軍隊ニ於テ三箇月間会計事務ヲ見習ハシメ該隊軍吏適当ト認メタル者ヲ近衛師団監督部長ニ上申シ部長試験ヲ行ヒ合格者ノ内ヨリ一箇年間所要ノ人員ヲ採リ更ニ二箇月間当該監督部若クハ司計部ノ事務ヲ見習ハシメタル者ヲ以テス
第二条
近衛師団監督部長ハ前条監督部若クハ司計部ノ事務ヲ見習ハシメタル者ノ優劣順序ヲ定メ軍吏部下士候補名簿ヲ製シ之ヲ陸軍省経理局長ニ呈スヘシ
第三条
経理局長ハ前条ノ候補名簿ヲ審査シ軍吏部下士決定候補名簿ヲ製シ之ヲ近衛師団監督部長ニ下付スヘシ但決定候補名簿ニ登載ノ上等兵ハ再服役ヲ請願スルコトヲ得ス
第四条
近衛師団監督部長ハ其管区内軍吏部下士ノ欠員アル毎ニ決定候補名簿ノ順序ニ従ヒ三等書記ニ任ス
第五条
軍吏部下士ノ兵役期限ハ入隊ノ日ヨリ起算シ現役四年予備役三年後備役五年トス
第六条
陸軍各兵科現役下士補充条例第二条第二項第八条乃至第十一条第十三条ハ本条例ニ於テ之ヲ適用ス
第七条
陸軍各兵科現役下士補充条例第八条第九条第十条ニ当ル者ハ連隊長独立隊長又ハ直属ノ長官ヨリ当該監督部長ニ移シ監督部長ハ経理局長ノ認可ヲ請ヒ現役若クハ兵役ヲ免ス但経理局管理ノモノニアリテハ局長之ヲ処分ス
第八条
軍吏部下士ニシテ刑法又ハ懲罰令ニ依リ官職ヲ失ヒ若クハ官職ヲ免シタル者ハ前兵科ニ復シ兵卒トナシ服役年月ヲ通算シ其年数ニ従ヒ現役予備役後備役ニ服セシム
附 則
第九条
現任ノ軍吏部下士服役年期ハ従前定ムル所ニ依ル
第十条
第八条ニ該当スル軍吏部下士ニシテ前兵科ナキ者ハ歩兵科ニ編入ス
第十一条
屯田兵所属軍吏部下士ノ補充ハ別ニ定ムル所ニ依ル
本文
詳細・沿革