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法令データベース
本データベースについて
(官制及俸給令改正ノ際俸給支給方ノ件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 明治24年8月3日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年8月18日 勅令第257号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ官制及俸給令改正ノ際俸給支給方ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年八月一日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第百六十五號
官制又ハ俸給令ノ改正ニ依リ新ニ給スヘキ俸給ハ新令施行ノ當日ヨリ計算ス
朕茲ニ官制及俸給令改正ノ際俸給支給方ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年八月一日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第百六十五号
官制又ハ俸給令ノ改正ニ依リ新ニ給スヘキ俸給ハ新令施行ノ当日ヨリ計算ス
本文
詳細・沿革