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本データベースについて
(海軍造船工学校生徒手当金規則第三条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 明治24年7月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍造船工学校生徒手当金規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ海軍造船工學校生徒手當金規則中改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十七日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第百五十九號
海軍造船工學校生徒手當金規則第三條中「技工ニ任シタル」ヲ「技手見習ヲ命シタル」ト改ム
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕茲ニ海軍造船工学校生徒手当金規則中改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十七日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第百五十九号
海軍造船工学校生徒手当金規則第三条中「技工ニ任シタル」ヲ「技手見習ヲ命シタル」ト改ム
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
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