(海軍造船工学校生徒手当金規則第三条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 明治24年7月28日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ海軍造船工學校生徒手當金規則中改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十七日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第百五十九號
海軍造船工學校生徒手當金規則第三條中「技工ニ任シタル」ヲ「技手見習ヲ命シタル」ト改ム
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕茲ニ海軍造船工学校生徒手当金規則中改正ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十七日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第百五十九号
海軍造船工学校生徒手当金規則第三条中「技工ニ任シタル」ヲ「技手見習ヲ命シタル」ト改ム
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス