(商船学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十三號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
朕商船學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 伯爵 後藤象二郞
勅令第百五十三號
商船學校官制中左ノ通改正ス
第四條 校長ハ一人奏任トス遞信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ校務ヲ掌理ス
第八條中「十人」ヲ「十四人」ニ改ム
第九條中「四人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕商船学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 伯爵 後藤象二郎
勅令第百五十三号
商船学校官制中左ノ通改正ス
第四条 校長ハ一人奏任トス逓信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ校務ヲ掌理ス
第八条中「十人」ヲ「十四人」ニ改ム
第九条中「四人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス