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(造幣局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十一號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
造幣局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百二十一號
造幣局官制中左ノ通改ム
第二條
造幣局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 一人 勅任
理事官 一人 奏任
技師 六人 奏任
屬 二十三人
技手 二十二人
第三條
局長ハ大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ總理ス
第四條
理事官ハ局長ノ指揮監督ヲ承ケ文書會計ノ事ヲ掌リ局長事故アルトキハ之ヲ代理ス
第八條第二項左ノ如ク改ム
造幣支局ノ長ハ本省高等官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕造幣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百二十一号
造幣局官制中左ノ通改ム
第二条
造幣局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 一人 勅任
理事官 一人 奏任
技師 六人 奏任
属 二十三人
技手 二十二人
第三条
局長ハ大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ総理ス
第四条
理事官ハ局長ノ指揮監督ヲ承ケ文書会計ノ事ヲ掌リ局長事故アルトキハ之ヲ代理ス
第八条第二項左ノ如ク改ム
造幣支局ノ長ハ本省高等官ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革