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(中央気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
中央気象台官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕中央氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 子爵 品川彌二郞
勅令第百六號
中央氣象臺官制中左ノ通改正ス
第四條中「四人」ヲ「三人」ニ改ム
第五條中「十五人」ヲ「十人」ニ改ム
第六條中「五人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕中央気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 子爵 品川弥二郎
勅令第百六号
中央気象台官制中左ノ通改正ス
第四条中「四人」ヲ「三人」ニ改ム
第五条中「十五人」ヲ「十人」ニ改ム
第六条中「五人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
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