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法令データベース
本データベースについて
(貴族院衆議院書記官長並書記官年俸ノ件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治31年10月22日 勅令第309号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ貴族院衆議院書記官長竝書記官年俸ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第百一號
貴族院衆議院書記官長竝書記官年俸左ノ通定ム
貴族院書記官長
衆議院書記官長
三千圓
貴族院書記官
衆議院書記官
一級 二千圓
二級 千八百圓
三級 千六百圓
四級 千四百圓
五級 千二百圓
六級 千圓
七級 九百圓
八級 八百圓
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕茲ニ貴族院衆議院書記官長並書記官年俸ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第百一号
貴族院衆議院書記官長並書記官年俸左ノ通定ム
貴族院書記官長
衆議院書記官長
三千円
貴族院書記官
衆議院書記官
一級 二千円
二級 千八百円
三級 千六百円
四級 千四百円
五級 千二百円
六級 千円
七級 九百円
八級 八百円
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革