(貴族院衆議院書記官長並書記官年俸ノ件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ貴族院衆議院書記官長竝書記官年俸ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第百一號
貴族院衆議院書記官長竝書記官年俸左ノ通定ム
貴族院書記官長
衆議院書記官長
 三千圓
貴族院書記官
衆議院書記官
一級 二千圓
二級 千八百圓
三級 千六百圓
四級 千四百圓
五級 千二百圓
六級 千圓
七級 九百圓
八級 八百圓
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕茲ニ貴族院衆議院書記官長並書記官年俸ノ件ヲ裁可ス
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第百一号
貴族院衆議院書記官長並書記官年俸左ノ通定ム
貴族院書記官長
衆議院書記官長
 三千円
貴族院書記官
衆議院書記官
一級 二千円
二級 千八百円
三級 千六百円
四級 千四百円
五級 千二百円
六級 千円
七級 九百円
八級 八百円
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス