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(陸軍省官制改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第九十號
陸軍省官制中左ノ通改ム
第四條第五條 削除
第六條第一項ヲ左ノ如ク改ム
陸軍省ニ參事官書記官ヲ置カス
第七條
陸軍省ニ左ノ三局一部ヲ置ク
軍務局 陸軍將官ヲ以テ局長ニ充ツ
經理局 陸軍監督長ヲ以テ局長ニ充ツ
醫務局 陸軍軍醫總監ヲ以テ局長ニ充ツ
法官部 勅任理事ヲ以テ部長ニ充ツ
第八條
各局ノ課長ハ上長官、副官及課員ハ上長官士官、副課員ハ士官ヲ以テ之ニ補シ法官部部員ハ理事錄事ヲ以テ之ニ充ツ
第十六條中「會計局」ヲ「經理局」ニ改ム
第十七條第四號中「軍吏學校」ヲ「經理學校」ニ改ム
第二十三條第二號中「司法」ノ二字ヲ削ル
第二十四條ノ定員表別表ノ通改ム
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
別表
【表】
朕陸軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第九十号
陸軍省官制中左ノ通改ム
第四条第五条 削除
第六条第一項ヲ左ノ如ク改ム
陸軍省ニ参事官書記官ヲ置カス
第七条
陸軍省ニ左ノ三局一部ヲ置ク
軍務局 陸軍将官ヲ以テ局長ニ充ツ
経理局 陸軍監督長ヲ以テ局長ニ充ツ
医務局 陸軍軍医総監ヲ以テ局長ニ充ツ
法官部 勅任理事ヲ以テ部長ニ充ツ
第八条
各局ノ課長ハ上長官、副官及課員ハ上長官士官、副課員ハ士官ヲ以テ之ニ補シ法官部部員ハ理事録事ヲ以テ之ニ充ツ
第十六条中「会計局」ヲ「経理局」ニ改ム
第十七条第四号中「軍吏学校」ヲ「経理学校」ニ改ム
第二十三条第二号中「司法」ノ二字ヲ削ル
第二十四条ノ定員表別表ノ通改ム
附 則
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
別表
【表】
本文
詳細・沿革