市町村立小学校長及教員名称及待遇
法令番号: 勅令第七十三號
公布年月日: 明治24年6月30日
法令の形式: 勅令
朕市町村立小學校長及敎員名稱及待遇ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年六月二十九日
文部大臣 伯爵 大木喬任
勅令第七十三號
市町村立小學校長及敎員名稱及待遇
第一條 市町村立小學校長及敎員ノ名稱左ノ如シ
一 小學校長
二 高等訓導 高等小學校ノ本科正敎員タル者及尋常小學校ノ本科正敎員中高等小學校ノ本科正敎員タルコトヲ得ルノ資格ヲ有スル者ノ名稱トス
三 訓導 尋常小學校ノ本科正敎員タル者ノ名稱トス
四 准訓導 小學校ノ本科准敎員タル者ノ名稱トス
五 授業師 小學校ノ專科正敎員タル者ノ名稱トス
六 准授業師 小學校ノ專科准敎員タル者ノ名稱トス
第二條 市町村立小學校長及敎員ハ左ノ區別ニ從ヒ判任官ヲ以テ待遇ス
一 小學校長 敎員ノ職ニ對スル待遇ニ從フ
二 高等訓導 判任官五等以上
三 訓導 判任官二等以下五等以上但特別ノ勤勞アル者ハ判任官一等ノ待遇ニ陞進スルコトヲ得
四 准訓導 判任官六等但從前文部省ノ認可ヲ經テ授與シタル修身科敎授免許狀ヲ有スル者ハ判任官二等以下五等以上ノ待遇ニ陞進スルコトヲ得又高等小學校ノ本科正敎員タルコトヲ得ルノ資格ヲ有スル者ハ高等訓導ノ待遇ニ從ヒ、尋常小學校ノ本科正敎員タルコトヲ得ルノ資格ヲ有スル者ハ訓導ノ待遇ニ從ヒ、小學校ノ專科正敎員タルコトヲ得ルノ資格ヲ有スル者ハ授業師ノ待遇ニ從フコトヲ得
五 授業師 判任官三等以下五等以上但高等小學校ノ授業師及尋常小學校ノ授業師中高等小學校ノ專科正敎員タルコトヲ得ルノ資格ヲ有スル者又ハ特別ノ勤勞アル者ハ判任官二等ノ待遇ニ陞進スルコトヲ得又高等小學校ノ本科正敎員タルコトヲ得ルノ資格ヲ有スル者ハ高等訓導ノ待遇ニ從ヒ、尋常小學校ノ本科正敎員タルコトヲ得ルノ資格ヲ有スル者ハ訓導ノ待遇ニ從フコトヲ得
六 准授業師 判任官六等但高等小學校ノ本科正敎員タルコトヲ得ルノ資格ヲ有スル者ハ高等訓導ノ待遇ニ從ヒ、尋常小學校ノ本科正敎員タルコトヲ得ルノ資格ヲ有スル者ハ訓導ノ待遇ニ從ヒ、小學校ノ專科正敎員タルコトヲ得ルノ資格ヲ有スル者ハ授業師ノ待遇ニ從フコトヲ得
朕市町村立小学校長及教員名称及待遇ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年六月二十九日
文部大臣 伯爵 大木喬任
勅令第七十三号
市町村立小学校長及教員名称及待遇
第一条 市町村立小学校長及教員ノ名称左ノ如シ
一 小学校長
二 高等訓導 高等小学校ノ本科正教員タル者及尋常小学校ノ本科正教員中高等小学校ノ本科正教員タルコトヲ得ルノ資格ヲ有スル者ノ名称トス
三 訓導 尋常小学校ノ本科正教員タル者ノ名称トス
四 准訓導 小学校ノ本科准教員タル者ノ名称トス
五 授業師 小学校ノ専科正教員タル者ノ名称トス
六 准授業師 小学校ノ専科准教員タル者ノ名称トス
第二条 市町村立小学校長及教員ハ左ノ区別ニ従ヒ判任官ヲ以テ待遇ス
一 小学校長 教員ノ職ニ対スル待遇ニ従フ
二 高等訓導 判任官五等以上
三 訓導 判任官二等以下五等以上但特別ノ勤労アル者ハ判任官一等ノ待遇ニ陞進スルコトヲ得
四 准訓導 判任官六等但従前文部省ノ認可ヲ経テ授与シタル修身科教授免許状ヲ有スル者ハ判任官二等以下五等以上ノ待遇ニ陞進スルコトヲ得又高等小学校ノ本科正教員タルコトヲ得ルノ資格ヲ有スル者ハ高等訓導ノ待遇ニ従ヒ、尋常小学校ノ本科正教員タルコトヲ得ルノ資格ヲ有スル者ハ訓導ノ待遇ニ従ヒ、小学校ノ専科正教員タルコトヲ得ルノ資格ヲ有スル者ハ授業師ノ待遇ニ従フコトヲ得
五 授業師 判任官三等以下五等以上但高等小学校ノ授業師及尋常小学校ノ授業師中高等小学校ノ専科正教員タルコトヲ得ルノ資格ヲ有スル者又ハ特別ノ勤労アル者ハ判任官二等ノ待遇ニ陞進スルコトヲ得又高等小学校ノ本科正教員タルコトヲ得ルノ資格ヲ有スル者ハ高等訓導ノ待遇ニ従ヒ、尋常小学校ノ本科正教員タルコトヲ得ルノ資格ヲ有スル者ハ訓導ノ待遇ニ従フコトヲ得
六 准授業師 判任官六等但高等小学校ノ本科正教員タルコトヲ得ルノ資格ヲ有スル者ハ高等訓導ノ待遇ニ従ヒ、尋常小学校ノ本科正教員タルコトヲ得ルノ資格ヲ有スル者ハ訓導ノ待遇ニ従ヒ、小学校ノ専科正教員タルコトヲ得ルノ資格ヲ有スル者ハ授業師ノ待遇ニ従フコトヲ得