(呉鎮守府定員表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第72号
公布年月日: 明治24年6月27日
法令の形式: 勅令
朕吳鎭守府定員表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年六月二十六日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第七十二號
吳鎭守府定員表中上等技工、下士、技手ノ定員ヲ改ムルコト左ノ如シ
上等技工 三
一等下士 十九
二等下士 十八
三等下士 十三
技手 二十三
朕呉鎮守府定員表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年六月二十六日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第七十二号
呉鎮守府定員表中上等技工、下士、技手ノ定員ヲ改ムルコト左ノ如シ
上等技工 三
一等下士 十九
二等下士 十八
三等下士 十三
技手 二十三