(官有森林原野及産物特別処分規則第四条追加ノ件)
法令番号: 勅令第六十六號
公布年月日: 明治24年6月23日
法令の形式: 勅令
朕官有森林原野及產物特別處分規則中追加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年六月二十二日
農商務大臣 陸奧宗光
勅令第六十六號
明治二十三年四月勅令第六十九號官有森林原野及產物特別處分規則中左ノ通追加ス
第四條 農商務大臣ハ社寺上地官林又ハ特別ノ緣故アル官有森林原野ニシテ存置ヲ要セスト認メタルモノハ其社寺又ハ其緣故アル者ニ限リ隨意ノ契約ヲ以テ賣渡スコトヲ得
朕官有森林原野及産物特別処分規則中追加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年六月二十二日
農商務大臣 陸奥宗光
勅令第六十六号
明治二十三年四月勅令第六十九号官有森林原野及産物特別処分規則中左ノ通追加ス
第四条 農商務大臣ハ社寺上地官林又ハ特別ノ縁故アル官有森林原野ニシテ存置ヲ要セスト認メタルモノハ其社寺又ハ其縁故アル者ニ限リ随意ノ契約ヲ以テ売渡スコトヲ得