(海外諸港ヨリ来ル船舶ニ対シ検疫ノ件)
法令番号: 勅令第六十五號
公布年月日: 明治24年6月22日
法令の形式: 勅令
朕海外諸港ヨリ來ル船舶ニ對シ檢疫ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年六月二十二日
內務大臣 子爵 品川彌二郞
勅令第六十五號
第一條 虎列剌病流行地方ニアラサルモ該病傳播ノ虞アリト認メ內務大臣ニ於テ特ニ指定シタル外國諸港ヨリ來ル船舶ニ對シテハ檢疫官ヲシテ該病患者又ハ該病死者ノ有無ヲ尋問セシム
第二條 若シ其船中ニ該病患者又ハ該病死者アルトキハ檢疫官其船舶ヲ陸地及ヒ他船ニ傳染ノ虞ナシト認ムル距離ニ於テ其指定スル場所ニ碇泊セシム可シ
該病患者ハ之ヲ避病院若クハ其住居若クハ其他檢疫官ノ適當ト認ムル場所ニ送致ス可シ其死者ハ若シ緣故人ノ望アルトキハ其望ニ隨ヒ地方官所定ノ場所ニ火葬シ若クハ十分ノ消毒法ヲ施シタル後之ヲ埋葬ス可シ
前項ノ手續ヲ終リ檢疫官ハ其乘組人船客ニハ十分ナル消毒法ヲ施シタル後上陸ノ許可ヲ與ヘ其船舶及傳染ノ虞アリト認ムル積荷ニハ十分ナル消毒法ヲ施シタル後其船舶ノ他港ニ進航シ陸地又ハ他船ト交通シ及ヒ積荷ヲ陸揚スルノ許可ヲ與フ可シ
第三條 第一條ノ尋問ヲ拒ミ又ハ第二條ニ違背シ其他本令ノ執行ヲ妨害シタル者ハ刑法ニ據テ處分セラル可シ
第四條 本令施行始終ノ期日竝ニ場所ハ其都度內務大臣之ヲ指定ス可シ
朕海外諸港ヨリ来ル船舶ニ対シ検疫ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年六月二十二日
内務大臣 子爵 品川弥二郎
勅令第六十五号
第一条 虎列剌病流行地方ニアラサルモ該病伝播ノ虞アリト認メ内務大臣ニ於テ特ニ指定シタル外国諸港ヨリ来ル船舶ニ対シテハ検疫官ヲシテ該病患者又ハ該病死者ノ有無ヲ尋問セシム
第二条 若シ其船中ニ該病患者又ハ該病死者アルトキハ検疫官其船舶ヲ陸地及ヒ他船ニ伝染ノ虞ナシト認ムル距離ニ於テ其指定スル場所ニ碇泊セシム可シ
該病患者ハ之ヲ避病院若クハ其住居若クハ其他検疫官ノ適当ト認ムル場所ニ送致ス可シ其死者ハ若シ縁故人ノ望アルトキハ其望ニ随ヒ地方官所定ノ場所ニ火葬シ若クハ十分ノ消毒法ヲ施シタル後之ヲ埋葬ス可シ
前項ノ手続ヲ終リ検疫官ハ其乗組人船客ニハ十分ナル消毒法ヲ施シタル後上陸ノ許可ヲ与ヘ其船舶及伝染ノ虞アリト認ムル積荷ニハ十分ナル消毒法ヲ施シタル後其船舶ノ他港ニ進航シ陸地又ハ他船ト交通シ及ヒ積荷ヲ陸揚スルノ許可ヲ与フ可シ
第三条 第一条ノ尋問ヲ拒ミ又ハ第二条ニ違背シ其他本令ノ執行ヲ妨害シタル者ハ刑法ニ拠テ処分セラル可シ
第四条 本令施行始終ノ期日並ニ場所ハ其都度内務大臣之ヲ指定ス可シ