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本データベースについて
(陸軍獣医部現役士官補充条例中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第二十號
公布年月日: 明治24年3月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍獣医部現役士官補充条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍獸醫部現役士官補充條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年三月九日
陸軍大臣 伯爵 大山巖
勅令第二十號
陸軍獸醫部現役士官補充條例中左ノ通改正ス
第一條二項中「東京農林學校豫科二年生以上或ハ獸醫學部本科」トアルヲ「帝國大學農科大學獸醫學科」ニ改メ「本科」ノ二字ヲ削リ其他各條中「總務局」トアルヲ「軍務局」ニ「總務局長」トアルヲ「軍務局長」ニ「東京農林學校」又ハ「農林學校」トアルヲ總テ「帝國大學農科大學」ニ「該校」トアルヲ「帝國大學」ニ「東京農林學校獸醫學部本科」トアルヲ「帝國大學農科大學獸醫學科」ニ「東京農林學校長」又ハ「該校長」トアルヲ總テ「帝國大學總長」ニ「東京農林學校學生及生徒」トアルヲ「帝國大學農科大學獸醫學科學生」ニ改ム
附 則
第二十條
元駒場農學校獸醫學科卒業生、元東京農林學校獸醫學本科卒業生、帝國大學農科大學獸醫學科准卒業生ハ帝國大學農科大學獸醫學科卒業生ニ準ス
第二十一條
元東京農林學校豫科在學中候補生ヲ命シタル者ハ其効ヲ失フコトナシ
朕陸軍獣医部現役士官補充条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年三月九日
陸軍大臣 伯爵 大山巌
勅令第二十号
陸軍獣医部現役士官補充条例中左ノ通改正ス
第一条二項中「東京農林学校予科二年生以上或ハ獣医学部本科」トアルヲ「帝国大学農科大学獣医学科」ニ改メ「本科」ノ二字ヲ削リ其他各条中「総務局」トアルヲ「軍務局」ニ「総務局長」トアルヲ「軍務局長」ニ「東京農林学校」又ハ「農林学校」トアルヲ総テ「帝国大学農科大学」ニ「該校」トアルヲ「帝国大学」ニ「東京農林学校獣医学部本科」トアルヲ「帝国大学農科大学獣医学科」ニ「東京農林学校長」又ハ「該校長」トアルヲ総テ「帝国大学総長」ニ「東京農林学校学生及生徒」トアルヲ「帝国大学農科大学獣医学科学生」ニ改ム
附 則
第二十条
元駒場農学校獣医学科卒業生、元東京農林学校獣医学本科卒業生、帝国大学農科大学獣医学科准卒業生ハ帝国大学農科大学獣医学科卒業生ニ準ス
第二十一条
元東京農林学校予科在学中候補生ヲ命シタル者ハ其効ヲ失フコトナシ
本文
詳細・沿革