(水雷術練習艦条例中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第十八號
公布年月日: 明治24年3月2日
法令の形式: 勅令
朕水雷術練習艦條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年二月二十八日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第十八號
第一條 水雷術練習艦ハ橫須賀鎭守府ニ屬シ尉官及機關士上等兵曹兵曹ニ水雷術ヲ敎授シ掌水雷兵ト爲ルヘキ兵曹水兵ヲ敎育シ又機關手火夫ニ水雷工業ヲ修學セシムル所トス
第二條 水雷術練習艦ニ於テ敎育スル兵曹水兵ヲ水雷術練習生ト稱シ機關手火夫ヲ水雷工練習生ト稱ス
第四條「大尉」ノ下ニ「大機關士」ノ四字ヲ加フ
朕水雷術練習艦条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年二月二十八日
海軍大臣 子爵 樺山資紀
勅令第十八号
第一条 水雷術練習艦ハ横須賀鎮守府ニ属シ尉官及機関士上等兵曹兵曹ニ水雷術ヲ教授シ掌水雷兵ト為ルヘキ兵曹水兵ヲ教育シ又機関手火夫ニ水雷工業ヲ修学セシムル所トス
第二条 水雷術練習艦ニ於テ教育スル兵曹水兵ヲ水雷術練習生ト称シ機関手火夫ヲ水雷工練習生ト称ス
第四条「大尉」ノ下ニ「大機関士」ノ四字ヲ加フ